中央区健康福祉まつり2017実行委員会規約 (名称) 第1条 この会は、中央区健康福祉まつり2017実行委員会(以下「実行委員会」という)と称する。 (目的) 第2条  実行委員会は、中央区健康福祉まつり2016(以下「健康福祉まつり」という)の企画と運営を行い、ノーマライゼーションの推進を図ることを目的に設置する。 (実行委員会の所掌事項) 第3条  実行委員会の所掌事項は、次のとおりとする。  (1) 健康福祉まつりの実施計画に関すること  (2) 健康福祉まつりの実施に関すること  (3) 健康福祉まつりの運営に関すること  (4) 健康福祉まつりの警備に関すること  (5) 健康福祉まつりの評価に関すること (実行委員会の委員) 第4条 実行委員会の委員は、次の掲げる者をもって構成する。  (1) 地域活動団体、ボランティア団体、福祉関係団体の構成員及び登録ボランティアで、参加申出のある者  (2) 関係行政機関等の職員 (組織) 第5条 実行委員会に実行委員長及び副実行委員長を置くとともに、代表者会及び小委員会を設置する。 (代表者会) 第6条 代表者会は、第3条の所掌事項を審議し決定する。 2 代表者会は、実行委員長及び第4条(2)並びに第7条第2項の委員をもって構成する。 3 実行委員長は、代表者会を招集し、会務を総括するものとし、副実行委員長は、実行委員長に事故ある時その職務を代理する。 4 代表者会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、実行委員長の決するところによる。 5 代表者会は、必要に応じて第3条の所掌事項にかかわる事項の検討を小委員会に依頼するものとし、小委員会は代表者会に検討結果を報告するものとする。代表者会は、小委員会の報告を受け議事を決する必要がある場合は、前項によるものとする。 6 代表者会には、構成員のほか、あらかじめ実行委員長が認める者が出席する事が出来る。 (小委員会) 第7条 実行委員長を除く第4条(1)の委員はいずれかの小委員会に属するものとする。 2 小委員会にはその属する委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。 3 委員長は、小委員会を招集し、会務を総括するものとし、副委員長は、委員長に事故ある時その職務を代理する。 4 小委員会は、担当する事項にかかわる意見を代表者会に提案することが出来る。 (委員の任期) 第8条 委員の任期は、中央区健康福祉まつり2018実行委員会の設置までとする。 (事務局) 第9条 実行委員会の事務を処理するため、実行委員会に事務局を置く。 2 事務局の庶務は、中央区及び中央区社会福祉協議会が共同で処理する。 (委任) 第10条 この規約の実施に関して、必要な事項は、委員長が定める。   平成28年5月12日 健康福祉まつり2017実行委員会 決定